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みなさん、交通事故はほとんどの場合、予測できるものではありません。

交通事故の加害者、被害者とも、明日は我が身かもしれません。




一家の大黒柱が交通事故に遭って、長期入院!なんてことになったらどうしますか??

体のことはもとより、何よりも先立って来るのはお金なんです。
私は本当に痛感しました。

サラリーマンの方は、休業補償が会社からあるかもしれません。


また相手のある交通事故ならば、相手方の保険会社からの保障もあるでしょう。

ここで大切なのは、車やバイクに乗るときにどんな“自動車保険”に入っているか?です。
いわゆる“任意保険”というやつです。これは自分だけでなく、相手が入っているか否かによっても大きく違うのです

強制保険といわれる“自賠責保険”の補償額というのは、これは加入は義務付けられています。



●自賠責保険と任意保険(自動車保険)

・自賠責保険について
 自賠責保険の支払限度額は次の表の通りで、医療費は120万円までの枠から支払われます。
 ただし、このなかには医療費以外の休業損害や慰謝料も対象としていますので、注意が必要です。
 限度額は、被害者一人についてであり、1事故に複数の被害者がある場合もそれぞれに限度額が適用されます。
 また、加害自動車が複数いるときは、この支払限度額が増えることになります。
死亡の場合 最高限度 3,000万円
葬儀費、逸失利益、慰謝料
後遺症が残った場合 最高限度第1級3,000万円〜第14級75万円
後遺傷害補償費(各等級に応じた補償費で、医師の具体的な医学的診断結果が必要)
ケガの場合 最高限度120万円
1 治療費
応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、転院費、入・退院費、看護料、諸雑費、温泉療養費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用など(原則として実費とし、治療・療養に必要と認められる妥当な額)
2 休業損害
最高限度額1日につき19,000円
最低補償額1日につき5,700円
休業損害の対象日数は実休業日数を基準として、被害者の傷害の態様・実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内で決められる。)
3 慰謝料
1日につき4,200円(慰謝料の対象日数は治療期間における被害者の傷害の態様・実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内で決められる。)

・任意保険について
 自賠責保険ではけがの場合の支払限度額が120万円となっていることから、万一のときの不足分をカバーするため
 上乗せして加入するのが任意保険です。
 加害者がこの任意保険に加入している場合には、自賠責保険と同様に被害者は任意保険会社に、
 直接医療費を契約金額の限度において請求することができます。
 ただし、任意保険からの支払いについては、自賠責保険とはいくつかの相違があります。
 任意保険では、自賠責保険のように死亡、後遺障害、障害という区分の支払い限度額はなく、
 加入時にこれらを含めてひとつの支払い限度額を自由に決められます。



交通事故に遭った場合、車と車や、車とバイク、バイクとバイクなど、運転免許上で運行していた場合(歩行者や自転車以外)
過失割合が決められます。ほとんどの場合、10対0とはなりません。

過失割合に応じて、保険金が支払われるわけですが、
例えば、あなたが原付バイクで、相手がトラックだったとします。
とある信号のない交差点。
横切ろうとしたときに、右から来たトラックにぶつかったら・・・・
あなたの走行してる道に一時停止の標識のあり、交差する道路にはありませんでした。
優先道路は相手のトラックの道となります。
当然、原付とトラックですから、あなたは大怪我です。
でも、この場合、あなたが“加害者”となり、過失割合はあなたの方が重い(悪い)のです。
仮に80(あなた)対20(相手)だとしたら、100万円の損害(入院やバイクの修理費や休業補償分)があったとしても
相手方の保険からは20万円しか支払って貰えないのです。
80万円は自腹???


ここで任意保険の詳細について説明します。

・対物賠償保険
対物賠償保険とは、交通事故を起こして、他人の車やモノなどの財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に
保険金が支払われる保険です。バスやタクシー、電車などとの事故による休業補償分の賠償金にも、
対物賠償保険が適用されます。

・搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険とは、車に搭乗中の人が、死亡または傷害を負った場合に保険金が支払われる保険です。
搭乗者は、同乗車と運転手を指します。

・自損事故保険
単独事故や相手の過失がゼロである交通事故において、運転手本人が怪我、死亡をした場合は、
自賠責や対人賠償保険は適用されません。そういった運転手が自らの責任で起こした事故により死亡、
傷害した場合に保険金が支払われるのが自損事故保険です。自損事故保険は対人賠償保険に自動的に付帯されています。

・無保険車傷害保険
他車との事故において、相手が対人賠償保険に加入していない「無保険車」であり十分な補償が受けられない場合に、
この保険から保険金が支払われます。保険金額は自分が契約している対人保険と同じ額で、対人保険が無制限の場合は、
無保険車傷害保険は2億円が上限となります。「無保険車」とは、
(1)任意保険の対人保険が付いていない車
(2)対人保険は付いているが、泥棒運転、年齢条件、家族限定特約などの条件違反などで保険がおりない場合。
(3)対人保険は付いているが、その保険金額が被害者の損害額に達しない場合。
(4)ひき逃げなどで加害者不明の場合。
任意の対人保険加入はドライバーの常識だと思いますが、実際には約15%の車は加入せずに走行しています。
無保険車傷害保険は、SAP、PAP、損保各社の完全補償タイプの自動車保険であれば自動的に付帯しますが、
各々で保険範囲が異なりますので確認が必要です。

・車両保険
車両保険とは、偶然の事故により車両保険に契約している車が損害を受けた場合に、車の修理代などが支払われる保険です。車両保険が適用されるのは、
(1)自分にも過失がある事故での車の修理代
(2)当て逃げによる車の損傷
(3)単独事故による車の損傷
(4)車の盗難
などの場合です。車両保険はいくつか種類があり補償できる範囲が異なります。
「一般車両保険」 カバー範囲が最も広く、単独事故、当て逃げも補償。保険料は高い。
「エコノミー+A特約」 一般車両保険から単独事故、当て逃げを除く。
「エコノミー」 他車との接触による損害のみ補償。保険料は安い。

・人身傷害補償保険
最近一般化してきた保険です。人身傷害補償保険は、事故によって車に乗っていた人が死亡したり怪我をした場合に、
その責任、過失割合にかかわらず、保険会社の基準によって「実損害額」の保険金が支払われる保険です。
この保険では、車に乗っていた人の損害は基本的に無条件に補償され、また記名被保険者と配偶者、
およびその同居親族、別居の未婚の子にあたる人が、歩行中に自動車事故にあった場合にも補償されます。

損保会社の完全補償タイプという自動車保険で販売されています。


この最後の“人身損害補償保険”にあなたが加入していれば、あなたの損害はあなたの保険会社が補償してくれるのです。
(我が家はこれに入っておりませんでした。)


また仮に、あなたが被害者側であっても、相手が任意保険に入っていなかった場合。
自賠責は義務ですから加入はしていても上限額は決まっています。
あなたの損害(入院、修理、休業など)で200万の損害をこうむっても、上記の表にあるように自賠責では120万しか補償されないのです。相手はお金がないから残りの差額80万が支払えないという・・・泣き寝入り?また裁判でも起こす?

ここであなたが“無保険車傷害保険”に入っていれば、あなたの保険会社がそれを支払ってくれるのです。

SAP(自家用自動車総合保険)
 対人、対物、搭乗者傷害、自損事故、無保険車傷害、車両保険の6つのセット。対人、対物ともに示談交渉を保証。
・PAP(自動車総合保険)
 対人、対物、搭乗者傷害、自損事故、無保険車傷害の5つのセット。示談交渉は対人事故のみ保証。
・BAP(一般自動車保険)
 BAPは、加入者が担保種目ごとに選択して保険を付けることができる、言わば、ばら売りタイプの自動車保険。ただし、基本契約として対人、対物、車両保険のいずれか一つには加入しなければなりません。また搭乗者傷害保険は、対人、対物、車両保険のいずれかにセットして加入できます。対人には自動的に自損事故保険が付帯されます。BAPの注意点は、示談交渉サービスが一切無いこと。





●交通事故と健康保険

交通事故に遭い、あなたが手術や入院が必要となった場合。
これが業務上での事故であれば労災が使えます(労災保険は国が運営しており、費用は会社が全額負担します。
一人でも従業員(正社員、パートタイマー、アルバイトを問わず)を雇えば労災には強制的に加入しなければなりません。
労働者がいるのに労災に入っていない会社というのはまずありえません)。
ここで注意しなければならないことは自営業者の場合です。
労災は労働者のための保険ですから、事業主や一人親方など自営業者は加入できません。
しかし事業主とはいえ労働するわけでその最中に怪我をすることだってあります。
業務の実情、災害の発生状況など考え、労働者に準じて保護する必要があるということで、
特別に労災保険への任意加入を認めています。それが特別加入制度です。言ってみれば労災の「任意保険」です
(うちはこれにも入っていませんでした)

さて、業務上でないときの事故の場合・・・・。
よく、「交通事故では健康保険は使えない」なんて耳にしますが、コレは鵜呑みにしないで下さい!!
交通事故でも健康保険は使えますし、健康保険を使うか自由診療にするかの選択権は、
健康保険の被保険者である被害者本人にあるのです。
病院が健康保険は使えないから、自由診療にすると言っても従う必要はありません。
旧厚生省も交通事故で健康保険が使えるということを次のような通達で言っています。
「自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、
いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく、保険給付の対象となるものであるので、
この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう
指導されたい。」(昭和43年通達106号抜粋)。


特に、自分の側にも過失があるような場合は、必ず健康保険を使ってください。

自由診療で治療を受けると、あとで高額な治療費を自己負担しなければならないことに
なってくる場合があります。

健康保険は加入者がお金を出し合い、加入者自らが通常の病気やけがをした時にそれを助けあうためにある制度です。
その一つに第3者行為というのがあります。
第3者行為というのは、病気やけがをした本人には責任がなく、他の誰かに主たる原因がある場合をさします。
代表的なのが交通事故です。
国民健康保険で治療を行う場合は“第三者行為による傷病届け”というものを役所に提出しなければなりません。



★★高額療養費★★

医療費の自己負担分が一定額を越えると、越えた分の金額が申請により保険から後日支給されます。
(国民健康保険、社会保険とも同じ)
高額療養費に該当する場合は、通常の場合、支払ってから2〜3カ月後に、健康保健の事務係から、
高額療養費の払い戻しの案内と手続きについて連絡書が郵送されて来るので、それに従って手続きをします。
(手続きは、郵送されてくる高額療養費の案内書に記載されているが、健康保険証と、保険から自己負担で支払った医療費の領収書、印鑑が必要)
所得金額、年齢により、自己負担分の限度額に差があります。
病院の特別室の料金等、医療費として認められないものもあります。



表1 70歳未満の被保険者世帯全体の自己負担限度額(1ヶ月につき)
  世帯全体
12ヶ月間に3回目まで 4回目以降
住民税
課税世帯
上位所得者 総医療費が466,000円未満の場合
139,800円
総医療費が466,000円以上の場合
139,800円+{(総医療費−466,000円)×1%}
77,700円
一般 総医療費が241,000円未満の場合
72,300円
総医療費が241,000円以上の場合
72,300円+{(総医療費−241,000円)×1%}
40,200円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
同じ世帯で2人以上、または1人で2ヶ所以上の医療機関に支払った医療費を合算できる金額
合算対象基準額 各21,000円以上
※ 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の年間総所得金額が670万円(月収56万円)を超える世帯。
※ 住民税非課税世帯とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税世帯の場合


表2 70歳以上の被保険者(老人保健受給者を除く)の限度額
  70歳以上国保被保険者(老人保健受給者を除く)
外来(個人ごと)…(B) 外来+入院(世帯ごと)… (C)
一定以上所得者 40,200円 総医療費が241,000円未満の場合
72,300円
総医療費が241,000円以上の場合
72,300円+{(総医療費−241,000円)×1%}
(※12ヶ月間に4回目以降の場合 40,200円)
一般 12,000円 40,200円
低所得U 8,000円 24,600円
低所得T 8,000円 15,000円
一定以上所得者とは、同一世帯の国保被保険者に一定以上の所得(課税所得が124万円以上)の70歳以上の被保険者または老人保健対象者がいる場合。
ただし、70歳以上の方または老人保健対象者の収入の合計が
70歳以上の単独世帯の場合 年収450万円未満
70歳以上の方および老人保健対象者が2人以上の世帯の場合 年収637万円未満
である旨申請があった場合を除く
低所得者Uとは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。
低所得者Tとは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税世帯で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人。
例: 単身世帯 年収約65万円以下
  夫婦二人世帯 年収約130万円以下
低所得者T、Uの人が入院等の治療を受ける場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要。



それでも高額な医療費が支払えない場合
社会保険では「高額療養費融資制度と言う制度があります。
簡単に言えば,無利子で高額療養費分を貸してくれる制度です。
医療費が高額であり支払うことが困難な場合、前もって社会保険事務所に申請することにより、
自己負担額を越えた分 ( 高額療養費の支給額です ) の 80% に相当する金額 無利子で貸してくれる制度です。 
この制度を利用する場合は下記の 4 つが必要ですから、忘れずに持っていきましょう。
1・対象となる請求
2・保険
3・印鑑
4・預金通帳 ( 銀行名と口座番号が必要です )
※ただし、交通事故で過失割合がまだ決まっていない場合など制度が利用できない場合もあります。


それでは国民健康保険加入者はどうしたらよいか??(我が家です)


・国民健康保険

>高額療養費貸付制度
高額療養費が払い戻されるまでには、支払い後数カ月を要してしまいます。
当座の支払いに困った場合には、この貸付制度を利用することが出来ます。

< 申請窓口・手続きの方法 >

国民健康保険の場合は、各市区町村の国民健康保険課が窓口になります。

< 貸付額 >

国民健康保険の場合は自治体によって異なりますが、
自己負担額を越えた分 ( 高額療養費の支給額です ) の9割から10割相当を貸付けています。
※ただし、交通事故で過失割合がまだ決まっていない場合など制度が利用できない場合もあります。


 >高額療養費委任払い
国民健康保険の場合、貸付制度を利用しても支払いが困難な時には、この制度の利用を利用できます。 
< 制度の概要 >
この制度は、自己負担額の限度額(高額療養費の払い戻しの項を御覧下さい。)のみを医療機関の窓口で支払い、
高額払い戻し分は、被保険者を経由せずに直接、医療機関に支払われるといったものです。
この制度は、全ての市区町村で実施されているわけではありませんので、
あらかじめ各市区町村の国民健康保険課にお問い合わせ下さい。
また、この制度の利用にあたっては、お掛かりの医療機関の協力も必要となってきますので、病院に御相談下さいね。

< 申請窓口 >
各市区町村の国民健康保険課です。

※ただし、交通事故で過失割合がまだ決まっていない場合など制度が利用できない場合もあります。


いかがでしょうか?



我が家も相手のある交通事故で、うちの方が重篤なケガを負いながらも事故の加害者側とみなされ
過失割合では揉めました。
自営業で国保であり、高額療養費委任払いや融資を受けたくても、過失割合が決まってなくて受けられませんでした。
最初の月は手術、集中治療室に入っていたりで、70万の医療費請求が来ました。
国保を使用しての治療でです!3割負担でコレですから、自由診療にしたら大変です!
ゆくゆくは高額療養費で(上記表1の一般を見てください)うちの負担額でそれ以上に支払った額は
ゆくゆくは戻ってはくるものの、それは何ヶ月も先の話。
病院の支払いは毎月やってきます。そして日々の生活費も住宅ローンもあるんです。
当面のお金がないんです!!!払えないんです!!!

必死にお金が欲しいと願い、どうしたらいいか?
勉強しまくりました。探しまくりました。
そんな生活の中から、やっと副収入を得る方法を見つけたのです。

備えあれば憂いなし・・・

ほんとにそうです。

お金はあったほうがいいに決まってます!!

どうぞ貴方も副収入を得て、いざという時の備えにして下さい。

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